株式を上場するためには、「形式基準」と「実質基準」と呼ばれる2種類の基準をクリアする必要があります。また、上場準備段階では、上場後に求められる「金融商品取引法上の内部統制」や「証券取引所が定める企業行動規範」に沿った要件をクリアすることまでを考え、体制整備を行う必要があります。
形式基準とは、上場申請を行うに当たって最低限クリアしなければならない定量的な側面を確認する基準です。取引所によって内容は異なりますが、主な項目として以下があります。
上場時の株主数、公募・売出し、流通株式数、純資産の額、利益の額または時価総額、事業継続年数、監査意見、株式事務、合併などの見込み、など。
実質基準とは、「実質審査基準」とも呼ばれ、上場審査の中心的な内容となる定性的な側面を確認する基準です。これは、各証券取引所の規則にそれぞれ明記されています。以下は、日本最大の金融商品取引所である東証の実質基準内容です。
有価証券上場規程 第207条
本則市場への新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
有価証券上場来規程 第214条
マザーズへの新規上場申請が行われた株券等の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
有価証券上場規程 第216条の5
JASDAQへの新規上場申請が行われた株券等(内訳区分としてスタンダードが選択された株券等に限る。)の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
有価証券上場規程 第216条の8
JASDAQへの新規上場申請が行われた株券等(内訳区分としてグロースが選択された株券等に限る。)の上場審査は、新規上場申請者及びその企業グループに関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
上場基準のほかに、有価証券上場規程に定められている行動模範としていくつかの項目をクリアする必要があります。以下は、東証での上場に関するその他の項目です。
取締役会の設置、監査役会または委員会の設置、会計監査人の設置、独立委員の設置
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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