それぞれの証券取引所では、証券取引所が求める上場会社のあるべき姿を定めた「企業行動規範」が設けられています。東証の場合、有価証券上場規程第2編第4章第4節第1款で「遵守すべき事項」を、第2款で「望まれる事項」を示しています。
以下は東証の有価証券上場規程で示されている「企業行動規範」を要約したものです。上場会社が最低限守るべき「遵守すべき事項」と、努力義務である「望まれる事項」により構成されています。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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