「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部・Ⅱの部)」は、上場申請時に提出書類で非常に重要な役割を持った書類だと言えます。「Ⅰの部」に記載する財務諸表などには、上場会社監査事務所の審査結果について監査報告書を添付し、提出する必要があります。
また、四半期報告書制度には、上場会社監査事務所の公認会計士などによる四半期レビュー報告書が必要となり、東証の「新規上場申請のための四半期報告書」の作成では、市場区分で要否が変わってきます。
監査契約締結の時期については、その受託に先立って実施される予備調査またはショートレビューを受け、株式を上場するにあたっての問題点を把握し改善計画を立てたうえで、会計制度を整備するため、可能な限り早い段階で監査契約を結ぶことが望ましいです。
連結財務諸表 | 最近2年分 |
---|---|
個別財務諸表 | 最近2年分 |
四半期連結財務諸表 | 申請期 |
四半期財務諸表 | 申請期 |
直前期 | 申請期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
東証本則 |
× (※1) |
× (※1) |
× (※1) |
◯ |
◯ (※2) |
◯ (※2) |
マザーズ |
× |
× |
× |
◯ |
◯ (※2) |
◯ (※2) |
JASDAQ |
× |
× |
× |
△ (※3) |
△ (※3) |
△ (※3) |
会計監査人が監査報告で表明する意見の内容には、下記の4種類があります。
四半期レビュー報告の結論の種類は下表のとおりです。
除外の程度 | 結論の種類 | 参考:監査意見の種類 | |
---|---|---|---|
‐ | 無限定の結論 | 無限定適正意見 | |
結論に関する除外 | 重要 | 限定付結論 | 限定付適正意見 |
非常に重要 | 否定的結論 | 不適正意見 | |
レビュー範囲の制約 | 重要 | 限定付結論 | 限定付適正意見 |
非常に重要 | 結論の不表明 | 意見不表明 |
下表の意見について、いずれも虚偽記載がないことが要件です。
期間 | 意見 |
---|---|
2年前 | 限定付適正あるいは無限定適正 |
直前期 | 無限定適正 |
四半期会計期間 | 無限定の結論 |
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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