株式上場審査においては、財務諸表等規則第8条8項に定められている関係会社(親会社、子会社、関連会社、その他の関係会社)と、第8条17項に定められている関連当事者、連結財務諸表規則第4条1項に定められている企業集団などが審査対象となります。
財務諸表等規則、開示府令、連結財務諸表規則、有価証券上場規程などは、関係会社や関連当事者などを以下のようにそれぞれ定義しています。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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