ここでは「官報公告」「電子公告」「一般日刊紙での公告と広告」について説明します。
公告には株式分割公告や臨時株主総会の基準日設定公告、決算公告などがありますが、未上場の会社は一般的に、会社法で定款に定める公告掲載紙を官報にします。このとき、掲載の3~4週間前までには完全な状態で出稿する必要があります。
一般日刊紙と比較すると、官報の公告掲載料金は安いです。ただし、余裕を持った準備が必要であることと、一度発注したものについてはキャンセルができないことに留意する必要があります。
電子公告は、官報や一般日刊紙に掲載していた公告を自社ホームページに掲載する公告のことです。以下は、電子公告を行う際の流れです。
従来は株式上場申請決算期に係る株主総会もしくは臨時株主総会で定款の公告方法を日刊紙に変更し、上場する際の新株発行の決議と発行価格の仮条件が決まった際に新株発行取締役会決議公告を掲載していましたが、EDINETで周知されるため、その公告が不要となっています。また、それ以外の公告についても多くの会社が電子公告に定款を変更しているため、日刊紙での公告掲載はほぼないと言えますが、株式上場当日に任意の広告である株式上場の挨拶広告を掲載するケースはあります。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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