マザーズは、新規産業や企業の育成に寄与するために、こうした新興企業に対してより早い段階から証券市場を通じた資金調達の機会を提供することにより、企業の成長を支援するとともに、投資者に成長企業への投資機会を提供することを目的に平成11年11月に開設されました。
マザーズへの株式の上場により、上場会社には一般に資金調達の円滑化・多様化、企業の社会的信用力や知名度の向上等のメリットがあるとされていますが、その一方で、株式の上場とは一般個人の方も含めて不特定多数の投資者の投資対象物件となることを意味しています。
このため、株式会社東京証券取引所では、投資者保護の観点から、上場にあたって上場申請会社が一定の適格性(上場適格性)を有していることを求めており、上場審査に関する基準に従って審査を行っています。
マザーズは、近い将来の市場第一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場です。そのため、申請会社には「高い成長可能性」を求めています。申請会社が高い成長可能性を有しているか否かについては、主幹事証券会社がビジネスモデルや事業環境などを基に評価・判断します。多くの成長企業に資金調達の場を提供するという観点から、その上場対象とする企業について、規模や業種などによる制限を設けていません。マザーズ上場後、多くの企業が市場第一部にステップアップしています。
申請会社がマザーズの適合要件である高い成長可能性を有しているか否かについては、主幹事を務める証券会社が判断することになります。
主幹事証券会社は、申請会社が高い成長可能性を有している旨を記載した東証所定の「推薦書」に、申請会社の成長に係る評価の対象とした事業について記載した書面を別紙として添付し、東証に提出します。なお、申請会社の利益の額及び売上高が、以下のa又はbに該当するときは、別紙は不要です。
主幹事証券会社は、事前確認において、申請会社の上記a又はbへの該当状況を踏まえ、以下の説明を行います。
以下の資料等を用いて、申請会社の事業内容やビジネスモデルの特徴等を説明してください。
推薦書の別紙(申請会社の成長に係る評価の対象とした事業について記載した書面)は不要です。
以下の内容について、推薦書の別紙(申請会社の成長に係る評価の対象とした事業について記載した書面)のドラフトに基づき説明してください。
主幹事証券会社が、上場申請に至るまでに実施した公開指導や引受審査の過程で特に留意した事項、重点的に確認した事項(公開準備過程で整備した内容を含む)を、新規上場申請書類である「公開指導・引受審査の内容に関する報告書」の記載等(ドラフトで可)に基づいて東証に説明します。
反社会的勢力との関係の確認に際しては、主幹事証券会社が作成する「確認書のドラフト」及び申請会社作成の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書のドラフト(別紙添付)」に基づいて、東証は次の点の確認をします。
(出所:東京証券取引所「2014新規上場ガイドブック(マザーズ編)」)
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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