5%ルールとは、金融商品取引法第27条の23から第27条の30及び「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」(大量保有開示政令)により、上場会社の株式等を5%超保有することになった者及び上場日において5%超の株式を保有する者は、大量保有報告書を財務(支)局長に提出しなければならないルールのことです。
金融商品取引所に上場している法人を対象としています。
株券又は投資証券等(REIT等)、新株予約権証券、新株予約権付社債券などを対象としています。
報告義務者は、実質所有者又は共同保有者です。みなし共同保有者とは、妻と夫、親会社と子会社、兄弟会社等のことをいいます(ただし、20単位以下の保有者は除きます)。
1%以上の変動、その他大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合に、変更報告書を提出します。
短期間(60日間)に大量(株券保有割合の5%超かつ自己の保有株券等の過半数)の株券等を譲渡した場合には、変更報告書に譲渡の相手先名及び相手先ごとの譲渡価格の記載も必要です(金商法施行令第14条の8、大量保有開示府令第10条)。
報告書の提出期限は、大量保有者となった日の翌日から起算して5営業日以内に(新規上場の場合は、上場日の翌日から起算して5営業日以内)提出しなければなりません。
報告業務者は、財務(支)局長にEDINET(電子開示手続)により提出するとともに、その写しを遅滞なく、発行会社へ送付しなければなりません。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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