上場審査基準とは、各証券取引所が定めている基準です。株式を上場する際はこれに基づいた審査が行われるため、上場審査基準に達しているかどうかを検討しておくことが重要となります。
ここでは、東京証券取引所の形式要件について説明します。
項目 | 基準の内容 |
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1)株主数 (上場時見込み) |
800人以上 |
2)流通株式 (上場時見込み) |
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3)時価総額 (上場時見込み) |
20億円以上 (原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株式数を乗じて得た額) |
4)事業継続年数 | 3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
5)純資産の額 (上場時見込み) |
連結純資産の額が10億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でないこと) |
6)利益の額又は時価総額(利益の額については連結経常利益金額、時価総額については上場時見込み) |
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7)虚偽記載または不適正意見等及び上場会社監査 事務所による監査 |
最近2年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表等並びに最近1年間に終了する事業年度における四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)を含む。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)の金融商品取引法第193条の2の規定に準ずる監査又は四半期レビューを受けていること |
8)株式事務代行機関の設置 | 当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
9)単元株式数及び 株券の種類 |
単元株式数が、100株となる見込みのあること 新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
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10)株式の譲渡制限 | 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
11)指定振替機関における取扱い | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること |
12)合併等の実施の見込み |
次のa及びbに該当するものでないこと
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(出所:東京証券取引所「2014新規上場ガイドブック(市場第一部・第二部編)」)
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