申請にあたり提出する書類は、各証券会社のWebサイトに掲載されている「新規上場申請に伴う提出書類」で確認することができます。それぞれの書類は、新規上場申請時、または提出要件に該当したとき、都度提出することになります。
また、予備申請をする場合は、予備申請後に「予備申請に伴う提出書類」を提出し、定時株主総会後の正式申請日にそのほかの資料を提出することになります。なお、ドラフトで提出した書類と、提出してから記載内容が変わった書類に関しても、正式申請日に新しいものを提出することになります。
※証券所により申請書類は異なりますが、ここでは東京証券取引所本則市場への上場申請書類について記載します。
東証の場合、「新規上場申請のための有価証券報告書Iの部、IIの部」と「新規上場申請のための四半期報告書」が代表的な提出書類です。
有価証券上場規程および有価証券上場規程施行規則に基づき、次の様式で提出します。
Iの部の順番 | 準ずる開示府令(※1)の様式 |
---|---|
1.上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者(※2) | |
第一部 | 第2号の2様式「第三部」【追完情報】 |
第二部 | 第2号の2様式「第四部」【組込情報】 |
第三部 | 第2号様式「第四部」【特別情報】 |
第四部 | 第2号の4様式「第四部」【株式公開情報】 |
2.他の証券取引所に上場している者で既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者(※2) | |
第一部 | 第2号の2様式「第三部」【追完情報】 |
第二部 | 第2号の2様式「第四部」【組込情報】 |
第三部 | 第2号様式「第四部」【特別情報】 |
3.他の証券取引所に上場している者で上記2.に該当しない者 | |
第一部 | 第2号様式「第二部」【企業情報】 |
第二部 | 第3号様式「第二部」【提出会社の保証会社等の情報】 |
第三部 | 第2号様式「第四部」【特別情報】 |
4.上記1.~3に該当しない者(※3) | |
第一部 | 第2号の4様式「第二部」【企業情報】 |
第二部 | 第3号様式「第二部」【提出会社の保証会社等の情報】 |
第三部 | 第2号の4様式「第三部」【特別情報】 |
第四部 | 第2号の4様式「第四部」【株式公開情報】 |
「新規上場申請のための有価証券報告書(IIの部)記載要領」に従って作成します。ただし、会社の業種業態によって記載要領の様式に合わせることが適当でなければ、申請会社の判断で様式を変更しても問題ありません。
審査担当者は新規上場申請のための有価証券報告書(IIの部)を手がかりに事業内容の理解を進めるため、審査を円滑なものとするためにも説明部分には会社の強み・弱みをありのまま記載します。これは審査時間の短縮につながります。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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