上場時の公募・売出しには、所轄財務(支)局長に有価証券届出書を電子(EDINET)で提出する義務があります(開示府令第2条8号、第8条、金融商品取引法第194条の6)。
有価証券届出書を提出する際に添付する必要のある書類は以下のとおりです(開示府令第10条)。
届出の効力が発生した有価証券の発行者は、募集または売出しに際して目論見書を作成する必要があります(金商法第13条)。また、目論見書を交付しない場合、その有価証券を取得させ、売付けることができないと定められています(金商法第15条)。目論見書に記載する内容は、金商法および関係府令に詳細に定められています。
開示府令第13条によって、省略または要約して届出仮目論見書を作成する場合、その記載は、有価証券届出書に記載の内容を図面や写真などで表示することが可能です。
また、総資本利益率や自己資本利益率など、一般的に経営分析に用いられる指標(有価証券届出書に記載された数値を組み合わせて算出したもの)を記載することも可能です。
なお、この届出仮目論見書は届出の効力発生以後も使用できます。
新規上場予定会社は「企業内容等開示ガイドライン5-3」に基づいて、募集などの情報で記載すべき事項がある場合、有価証券届出書に「募集又は売出しに関する特別記載事項」を記載することとされています。また、新規上場の場合には特殊な方法による募集などのほか、ロックアップ(※)や上場先の市場名を記載することが一般的です。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
アガットコンサルティングが「株式上場準備」をお手伝いします。