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会計開示制度を整える

東証に上場するためには、上場会社監査事務所による2年分の監査が求められます。申請書類としては、企業会計原則と財務諸表等規則に準じた最近5年間の財務諸表も必要です。
また、内部牽制が確立された組織で積上げ方式により作成された予算と、統制されており、十分に予実差異分析がなされた財務諸表を株主に適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)することが可能な体制整備も求められます。
つまり、棚卸資産や有価証券の評価方法といった会計処理、製造業の場合は原価計算制度などを整えておく必要があります。
会計開示制度の整備は経理部を中心に、公認会計士と協力して改善していきます。

金融商品取引法におけるディスクロージャー制度の体系

金融商品取引法によって求められる上場後のディスクロージャー制度の体系と開示資料は以下のとおりです。

ディスクロージャー制度の体系

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