公告について
ここでは「官報公告」「電子公告」「一般日刊紙での公告と広告」について説明します。
官報公告について
公告には株式分割公告や臨時株主総会の基準日設定公告、決算公告などがありますが、未上場の会社は一般的に、会社法で定款に定める公告掲載紙を官報にします。このとき、掲載の3~4週間前までには完全な状態で出稿する必要があります。
一般日刊紙と比較すると、官報の公告掲載料金は安いです。ただし、余裕を持った準備が必要であることと、一度発注したものについてはキャンセルができないことに留意する必要があります。
電子公告
電子公告は、官報や一般日刊紙に掲載していた公告を自社ホームページに掲載する公告のことです。以下は、電子公告を行う際の流れです。
- 1)電子公告を公告方法とすることを定款に定める。既存会社の場合は定款を変更する。(※1)
- 2)登記を申請する。(※2)
- 3)電子公告調査機関に調査を委託する。(※3)
- 4)電子公告調査機関は法務大臣に調査委託があったことを報告する。
- 5)公告を開始する(電子公告調査開始)。
- 6)公告期間の満了(電子公告調査終了)。
- 7)電子公告調査機関から調査結果が通知される。(※4)
- ※1 事故などのやむを得ない理由で電子公告が行えない場合の公告方法(官報もしくは一般日刊紙)を定款に定めることが可能です。
- ※2 電子公告を公告方法とする内容に定款を変えた場合、2週間以内に本店所在地の管轄登記所に登録する必要があります。このとき、公告方法のほか公告ホームページのURLも登記が必要になります。
- ※3 電子公告は改ざんが容易であることから客観的証拠を残さなければならないため、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受ける必要があります。調査を受ける会社は機関に調査を委託し、調査機関は公告期間中、定期的にホームページを調査し、正しく掲載されているか、改ざんがないかなどを判断して結果を記録し、調査終了後、直ちに結果を通知しなければならないと会社法により定められています。
- ※4 通知は登記時に添付されます。
一般日刊紙における公告と広告
従来は株式上場申請決算期に係る株主総会もしくは臨時株主総会で定款の公告方法を日刊紙に変更し、上場する際の新株発行の決議と発行価格の仮条件が決まった際に新株発行取締役会決議公告を掲載していましたが、EDINETで周知されるため、その公告が不要となっています。また、それ以外の公告についても多くの会社が電子公告に定款を変更しているため、日刊紙での公告掲載はほぼないと言えますが、株式上場当日に任意の広告である株式上場の挨拶広告を掲載するケースはあります。
IPO支援情報
- 第3章『上場の概要』
- 第4章『JASDAQ上場について』
- 第5章『マザーズ上場について』
- 第6章『株式上場関係書類について』
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