株式事務の取り扱い
株式上場後は株式事務を株式事務代行機関へ移し、企業では取り扱いませんが、平成21年1月から開始された株券の電子化に伴い、それまで必要だった株券の枚数管理や予備株券の受払いなどの管理が不要になりました。
株券電子化後の上場基準に関して
株券の電子化開始後の上場基準では、株券不発行・単元株式数が100株であることが前提とされるため、株券を発行する旨の定款を定めている場合はそれを削除し、単元株式数を100株以外で定めている場合、あるいは定めていない場合は定款を変更しなければなりません。
また、譲渡制限撤廃によって会社法上の非公開会社が公開会社となる際には、効力の発生日で在任取締役とすべての監査役の任期が満了するため、選任決議も必要です(会社法第332条4項3号、第336条4項4号)。
IPO支援情報
- 第3章『上場の概要』
- 第4章『JASDAQ上場について』
- 第5章『マザーズ上場について』
- 第6章『株式上場関係書類について』
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