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  3. 【上場前に留意すべき事柄】~関係会社・関連当事者等の定義~

関係会社・関連当事者等の定義

株式上場審査においては、財務諸表等規則第8条8項に定められている関係会社(親会社、子会社、関連会社、その他の関係会社)と、第8条17項に定められている関連当事者、連結財務諸表規則第4条1項に定められている企業集団などが審査対象となります。

規則や規程などによる定義

財務諸表等規則、開示府令、連結財務諸表規則、有価証券上場規程などは、関係会社や関連当事者などを以下のようにそれぞれ定義しています。

財務諸表等規則第8条

  • 親会社(3項)
    他の会社等の意思決定機関を支配している会社。意思決定機関は、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関)をいう。
  • 子会社(3項)
    親会社に意思決定機関を支配されている会社をいう。親会社及び子会社又は子会社が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
  • 関連会社(5項)
    会社(子会社を含む)が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
  • 関係会社(8項)
    親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

財務諸表等規則第8条17項

  • 関連当事者
    関連当事者とは、次に掲げる者をいう。
  • 一 財務諸表提出会社の親会社
  • 二 財務諸表提出会社の子会社
  • 三 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
  • 四 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
  • 五 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
  • 六 財務諸表提出会社の主要株主(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する主要株主(原則、10%以上の議決権を保有している株主)をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
  • 七 財務諸表提出会社の役員及びその近親者
  • 八 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
  • 九 前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
  • 十 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

開示府令第19条10項

  • 特定子会社
    次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
  • 一 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
  • 二 当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
  • 三 資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合

連結財務諸表規則第4条

  • 企業集団
    連結財務諸表提出会社及びその子会社

有価証券上場規程第2条第1項第27号

  • 企業グループ
    会社並びにその子会社及び関連会社

有価証券上場規程第2条第1項第3号

  • 親会社など
    親会社、財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社又はその親会社

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