株式上場後の法定印刷物
ここでは株式を上場したあとに必要となる印刷物と、任意で作成する印刷物について説明します。
委任状・議決権行使書
株主名簿管理人である信託銀行の証券代行部や専業証券代行部会社が印刷会社へ発注するのが一般的です。株主へ発送されるタイミングは、招集通知と同時です。
配当金領収証・配当金振込通知・配当金計算書
株主が利益配当金を受け取るための書類で、委任状・議決行使書と同じく、証券代行部や専業証券代行会社が印刷会社へ発注します。株主へ発送されるタイミングは、事業報告書・決議通知と同時です。
決算短信
取引所の求めで決算内容を開示するときの書類で、決算発表は決算終了後45日以内に開示することが適当で、30日以内がより望ましいです。通常は自社で作成します。
四半期決算短信
取引所の求めで四半期決算の内容を開示するときの書類です。四半期報告書の提出期限が45日と金融商品取引法で定められているため、遅くともそれまでに開示します。
株主総会招集通知
株主総会日に議案や事業報告などを株主に通知する書面です。株主数の少ない上場前は自社で対応する会社が多いですが、上場後は印刷するのが一般的となっています。内容に誤りがあった場合、従来の正誤表での対応だけでなく、現在は会社ホームページにアドレスを記載し、修正内容をホームページに掲載することも可能です。
事業報告書
作成は任意ですが、ほとんどの上場会社が作成しています。現在はカラー化し、連結決算書類を記載する会社も多く、株主とのコミュニケーションツールとしての役割が大きくなっています。また、会社法では招集通知の添付書類が「事業報告」とされているため、事業報告書の名称は統一されておらず、会社により「株主通信」「報告書」「株主の皆様へ」などさまざまです。
株主総会決議通知
作成は任意ですが、ほとんどの上場会社が作成しています。
株主総会出席票
株主総会へ出席するために必要となる、入場者を整理するためのものです。
有価証券報告書
金融商品取引法により、株式上場後、毎決算期終了後の3ヶ月以内に財務局へ提出する必要があると定められています。内部統制報告書、確認書も同時に提出します。
四半期報告書
金融商品取引法により、四半期決算終了後の45日以内に財務局へ提出する必要があると定められています。また、確認書も提出しなければなりません。
アニュアルレポート
「海外の取引所に上場している」「外国人株主が多い」「海外との取引が多い」といった会社が作成します。体裁や記載内容は会社によりさまざまです。
会社案内
一般的に未上場会社に見られるような営業用あるいはリクルート用の会社案内ではなく、ここではIRの視点を取り入れた会社案内を指します。
臨時報告書
会社に重要な影響を与えること(主要株主の異動、重要な災害の発生、株式交換の決定など)が起こった場合、財務局に臨時報告書を電子提出します。「企業内容等の開示に関する内閣府令第19条」に詳細な提出事由が記載されています。
自己株券買付状況報告書
自己株式の取得について、株主総会もしくは取締役会の決議があったとき、財務局に提出します。株主総会もしくは取締役会が終結した日の属する月から、株主総会などで決議した自己株式の取得が可能な期間が満了する月まで各月で、自己株式の買付状況を各報告月の翌月15日までに財務局に電子提出する必要があります。
IPO支援情報
- 第3章『上場の概要』
- 第4章『JASDAQ上場について』
- 第5章『マザーズ上場について』
- 第6章『株式上場関係書類について』
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