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公募・売出しに関する有価証券届出書の提出について

上場時の公募・売出しには、所轄財務(支)局長に有価証券届出書を電子(EDINET)で提出する義務があります(開示府令第2条8号、第8条、金融商品取引法第194条の6)。

添付書類について

有価証券届出書を提出する際に添付する必要のある書類は以下のとおりです(開示府令第10条)。

  • 定款
  • 新株式発行取締役会議事録の写(若しくは株主総会議事録の写)
  • 当該有価証券発行による会社の資本額の変更につき、行政庁の許可、認可、又は承認を必要とする場合には、当該許可、認可、又は承認のあったことを知るに足る書面

目論見書の作成について

届出の効力が発生した有価証券の発行者は、募集または売出しに際して目論見書を作成する必要があります(金商法第13条)。また、目論見書を交付しない場合、その有価証券を取得させ、売付けることができないと定められています(金商法第15条)。目論見書に記載する内容は、金商法および関係府令に詳細に定められています。
開示府令第13条によって、省略または要約して届出仮目論見書を作成する場合、その記載は、有価証券届出書に記載の内容を図面や写真などで表示することが可能です。
また、総資本利益率や自己資本利益率など、一般的に経営分析に用いられる指標(有価証券届出書に記載された数値を組み合わせて算出したもの)を記載することも可能です。
なお、この届出仮目論見書は届出の効力発生以後も使用できます。

「募集又は売出しに関する特別記載事項」に関して

新規上場予定会社は「企業内容等開示ガイドライン5-3」に基づいて、募集などの情報で記載すべき事項がある場合、有価証券届出書に「募集又は売出しに関する特別記載事項」を記載することとされています。また、新規上場の場合には特殊な方法による募集などのほか、ロックアップ(※)や上場先の市場名を記載することが一般的です。

  • ※株式上場後に大株主やベンチャーキャピタルなどが持株を大量保有すると株価に大きな影響を与える可能性があります。また、そうした追加的な供給の恐れがある場合、投資家は上場時の公募・売出しに対して参加する意欲を減退させる可能性があります。
    そのため一般的に、売出人や一定以上の大株主が主幹事証券会社との間で上場後一定期間株式を売却しないという内容(ロックアップ)の合意を行います。また、同じ内容により、新規上場予定会社と主幹事証券会社との間で上場後一定期間株式の発行などを行わないという合意も行います。一般的に、一定期間は6ヶ月です。

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