取締役の義務と責任
取締役の義務は、会社法により定められています。上場後は社会的責任が一層強くなり、多くの株主や投資家から注目されるため、より一層の義務の遵守が必要です。
基本的な義務
- 1) 善管注意義務(民法第644条)
- 善良な管理者としての注意をもってその職務を行う義務
- 2) 忠実義務(会社法第355条)
- 法令、定款及び株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行う義務
その他重要な義務と責任
- 1) 競業避止義務及び利益相反取引回避義務(会社法第356条)
- 会社の利益を犠牲にして、自己又は第三者の利益のために取引を行ってはならない義務
- 2) 内部統制の構築義務(会社法第362条)
- 内部統制(取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制)を整備する義務
- 3) 会社に対する賠償責任(会社法第423条)
- 任務懈怠、競業取引又は利益相反取引などによって生じた損害について、取締役は会社に対し、賠償責任を負うとするもの
- 4) 第三者に対する賠償責任(会社法第429条)
- 取締役がその職務の遂行において、悪意(故意)又は重過失により第三者に損害を与えた場合には、取締役は第三者に対し、賠償責任を負うとするもの
- 5) 株主代表訴訟(会社法第847条)
- 本来、取締役に対する責任追及は会社が行うものであるが、会社に代わり、株主(6ヶ月以上引続き株式を所有)が取締役の責任追及を行えるとするもの
IPO支援情報
- 第3章『上場の概要』
- 第4章『JASDAQ上場について』
- 第5章『マザーズ上場について』
- 第6章『株式上場関係書類について』
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