ファイナンスなどを行うに当たり、有価証券届出書あるいは有価証券通知書を所轄の財務局長に提出しなければならない場合があります。
届出制度の概略は以下のとおりとなっています。
区分 | 発行価額の総額 | ||
---|---|---|---|
1千万円以下 | 1千万円超~1億円未満 | 1億円以上 | |
募集(※2) | 不要 |
有価証券通知書 [府令第4条通知書] [特定府令第5条通知書] (法第4条第5項) |
有価証券届出書 (法第4条第1項) |
法:金融商品取引法 府令:企業内容等の開示に関する内閣府令 特定府令:特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 |
「募集」と「私募」の分類基準
勧誘対象者数基準
勧誘対象者数基準による募集とは、多数の者(50名以上)に取得・勧誘を行うもののことです。
50名未満のものを相手方として 勧誘する場合 |
多数の者に譲渡される恐れが少ない |
私募 (少人数私募) |
---|---|---|
多数の者に譲渡される恐れがある | 募集 | |
50名以上のものを相手方として勧誘する場合 |
属性基準
50名以上の者に勧誘を行う場合でも、適格機関投資家に限定された場合(適格機関投資家以外の者に譲渡される恐れが少ない場合)は属性から私募に該当し、開示義務が免除されます。
今回の発行が少人数向けの勧誘だとしても、過去6ヶ月以内に同一種類の有価証券について少人数私募の形態で発行が行われている場合、これらの勧誘対象者の人数を合算し、募集に該当するかを判断するものを「6ヶ月通算」と言います。
有価証券の発行される日以前6ヶ月以内に、その有価証券の取得勧誘を行う相手方(適格機関投資家は除く)の人数と、その6ヶ月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方(適格機関投資家を除く)の人数との合計が50名以上となる場合、有価証券の募集に該当します(金融商品取引法第2条第3項第2号ハ、施行令第1条の6)。
ただし、以下に示す有価証券は同種の新規発行証券から除外されます。
同一の有価証券は、有価証券の発行者が同一で、以下に示した有価証券の区分に応じ、それぞれに定める事項が同一である有価証券を指します(定義府令第10の2)。
下記は、同一の有価証券の主なものです。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
アガットコンサルティングが「株式上場準備」をお手伝いします。