幹事証券会社は、「募集等の引受け等を行うに当たっては、市場の実勢、投資需要の動向等を十分に勘案したうえで、当該募集等の引受け等に係る株券等の配分が、公正を旨とし、合理的な理由なく特定の投資家に偏ることのないよう努めなければならない」と、株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則により定められています。
親引け(※)は原則的に禁止とされています。具体的な内容に関しては、それぞれの引受証券会社が定めています。
※発行者が指定する販売先への売付けのことで、販売を示唆するなど、実質的に類似する行為もこれに含まれます。
株式上場に際して、やるべき業務は多岐にわたります。
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、解決までに時間を要する事が多くあります。
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